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相続

Inheritance

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不動産の名義変更

不動産の名義変更

​01

お亡くなりになられた方が不動産の名義人になっている…

不動産を相続することになった…

​不動産の相続についてお困りごとはありませんか?

その他、以下のようなご相談も承っております。

相続による不動産の名義変更をしたい

被相続人(お亡くなりになられた方)を債務者とする抵当権を変更したい

法定相続情報証明制度を利用したい

相続関係説明図を作成してほしい

売却の前提として相続の登記をしたい

不動産が被相続人と第三者の共同名義になっているがどうすればいい?

数次相続(※)が発生した場合はどうすればいい?

​被相続人の所有していた不動産が県内外に複数ある場合の手続きが知りたい

手続きに必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

(※)数次相続とは、被相続人の相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の相続が開始することです。

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相続人調査(戸籍の収集)

相続人調査

​(戸籍の収集)

​02

家族が亡くなったが相続人が誰かわからない場合や、

相続人が多数存在する、請求先が多いなどの理由で

戸籍を収集することが難しい場合にも、まずはご相談ください!

その他、以下のようなご相談も承っております。

​相続人を確定させたい

戸籍の収集をしてほしい

戸籍の集め方がわからない

​誰のどのような戸籍を集めればよいか知りたい

法定相続情報証明制度を利用したい

相続関係説明図を作成してほしい

相続による登記の手続きに必要な戸籍が知りたい

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

​03

「遺産分割協議」とは、相続が発生した際に、相続人の全員で誰がどの財産・債務を引き継ぐかについて協議し、合意することです。

法律で定められた相続分と異なる割合で相続分を決めることもできます。(遺言書がある場合には下記06をご参照ください。)

ご相談内容の具体例

遺産分割協議書を作成したい

遺産分割協議はどのように行えばよい?

​遺産分割協議が整わない場合はどうすればいい?

相続人に成年被後見人に該当するような判断能力の十分でない者がいる場合の手続きを知りたい

相続人に未成年者がいる場合はどうすればいい?

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成から登記まで一括してサポートしてほしい

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相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書の作成

​04

「相続放棄」とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。

お亡くなりになられた方の債務が多いなどの理由により、

遺産を相続したくない場合に有効な手続きです。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に必要書類を提出し、

受理される必要があります。

相続放棄は、自分が相続人となる相続が発生したことを知ったときから、3か月以内にする必要があります。

ご相談内容の具体例

相続放棄をすべきか悩んでいる

相続放棄申述書を作成してほしい

必要書類の収集方法が知りたい

必要書類の収集を代行してほしい

相続放棄申述書を裁判所へ提出してほしい

相続開始後3か月が経過してしまった場合に相続放棄ができるか知りたい

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遺言書の作成に関するご相談

遺言書の作成に関するご相談

​05

遺言により、自分の死後の財産処分の方法について、その意思を示すことができます。

有効な遺言書を作成するためには、民法で定められた遺言の要件を満たさなければならないため、注意が必要です。

ご相談内容の具体例

遺言書を作成したいと考えている

遺言の種類とその違いが知りたい

自身の希望に沿った遺言書が作成できているかなど遺言書の記載方法に関するアドバイスがほしい

法務局での遺言書の保管制度を利用したい

相続人が誰になるのかわからない

相続財産に不動産が含まれている場合の書き方が知りたい

遺言書作成により実現できる相続の限界が知りたい

家族信託を利用したほうがよいか迷っている

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遺言書の検認申立てサポート

遺言書の検認申立てサポート

​06

「遺言書の検認」とは、相続人に対し、遺言の存在とその内容を知らせ、同時に遺言書の状態や内容を確認して遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと、開封しなければならないので注意が必要です。

ご相談内容の具体例

遺言書が見つかった

見つかった遺言書に検認が必要かどうか知りたい

「検認」という手続きが必要がと聞いたが、具体的にどうすればよいかわからない

検認申立書を作成してほしい

​検認の手続きをサポートしてほしい

戸籍の収集をしてほしい

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法定相続情報証明制度申出

法定相続情報証明制度申出

​07

本来、相続手続には、戸除籍謄本が必要となりますが、「法定相続情報証明制度」により、登記官が認証文を付した相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を取得することで、戸除籍謄本に代わり、これを相続手続に利用することができます。

これにより、相続手続のたびに何度も戸除籍謄本を提出する必要がなくなり、複数の戸除籍謄本を取得することなく、並行して相続手続を進めることができるようになります。

例えば…相続登記を行う場合には、

・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのもの

・相続人全員のもの

原則として、上記の戸除籍謄本が必要となりますので、​相続人が多数存在する場合や、被相続人が転籍を繰り返していた場合には、必要となる戸籍謄本が多くなり収集に手間と時間がかかってしまいます。

ご相談内容の具体例

法定相続情報証明制度ってなに?

制度を利用すべきかどうか悩んでいる

​制度を利用した場合のメリットは?

必要書類が知りたい

戸籍収集を代行してほしい

法定相続情報一覧図を作成してほしい

制度を利用して取得した証明書がどのような手続きに使用できるか知りたい

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」との違いはなに?

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相続に関するご相談

相続に関するご相談

​08

家族が亡くなり相続が発生したが、何をしてよいのかわからない…

手続きに必要な書類の集め方がわからない…

などの漠然とした不安でもかまいません。

相続についてお悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください!

ご相談内容の具体例

相続人が誰になるのか知りたい

特定人に財産を残すためにはどうすればいい?

必要書類の収集方法が知りたい

手続きに必要な戸籍がわからない

相続登記は必ずしなければならない?

​相続登記をしない間に次の相続が開始してしまった場合はどうすればいい?

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お手続きの流れ
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お手続きの流れ

​ご質問やご不明な点がございましたら、いつでもお申し付けください。

お問い合わせ内容によりましては、即日の回答が可能な場合もございます。

下記「お手続きの流れ」は目安です。

​司法書士には、職務上知り得た秘密を保持する義務があります。

​01

​お問い合わせ

​お問い合わせフォーム、お電話、メール、LINEなどでお気軽にお問い合わせください。

ご相談内容を簡単にお伺いし、面談日の調整をします。

​02

ご面談

当事務所にお越しいただき、ご相談内容をお伺いします。

(※日程調整、ご来所が難しい場合はご相談ください。)

お伺いしたご相談内容に応じて、サービス内容を提案させていただきます。

​ご面談をすることにより、必ずご依頼いただかなければならないということはございません。

​お気軽にお問い合わせください。

​03

お見積り

ご提案したサービス内容に応じたお見積書を作成します。

内容と金額にご納得いただけるようでしたら、お手続きを進めさせていただきます。

​04

受任契約

改めてサービス内容をご説明し、今後のスケジュールを確認します。

あわせて必要書類のご案内をいたしますので、ご準備をお願いします。

​05

​必要書類の収集・作成

当事務所でお手続きに必要な書類を作成します。

​作成にあたり、打ち合わせをさせていただくことがございますのでご協力をお願いいたします。

登記のお手続きの場合

​06

書類へのご署名・ご捺印

書類が完成しましたら、書類1枚1枚その内容を丁寧にご説明させていただきます。

ご納得の上で、ご署名・ご捺印をお願いします。

原則として、再度面談日を設定し、ご署名・ご捺印をいただくこととなりますが、​郵送にて対応することが可能な場合もございますので、ご希望の場合はご相談ください。

書類作成などの場合

ご相談内容の確認・回答

作成した書類につき、ご希望との相違や誤りがないか確認を行います。

訂正すべき内容がある場合には、その内容と今後のスケジュールを再調整します。

​06

​07

本人確認・手続内容の最終確認

上記06の際に、あわせて身分証明書等を提示していただき、

ご本人様確認及びご依頼いただいた内容の最終確認をさせていただきます。

登記申請の際に登録免許税を納めますので、​登記の申請までに費用をご入金いただきますようご協力をお願いいたします。

​08

登記申請

法務局へ登記を申請します。

登記完了には、5日~1週間程度の期間を要します。【愛媛県内の場合】

​(※申請の時期、法務局の込み具合により多少前後する場合があります。)

​登記が完了するまでは、登記事項証明書を取得することができません。

訂正後確認

上記06の際に訂正箇所があった場合には、訂正後の内容の確認をさせていただきます。

​08

登記のお手続きの場合

書類作成などの場合

​09

登記完了

不動産を自己名義とする申請をした場合には、登記権利証(登記識別情報通知)が発行され、申請の内容が反映された登記事項証明書が取得可能となります。

​当事務所で、登記識別情報通知及び登記事項証明書を受領・取得します。

書類のお渡し・​各機関への提出

作成の完了した書類をお渡しします。

各機関への書類提出などの事後手続きもご依頼いただいた場合には、その後のお手続きに移行します。

​09

10

10

完了書類のご返却

上記09で取得した登記識別情報通知及び登記事項証明書などの登記完了書類をご返却します。

​ご返却は、当事務所までお越しいただくか、郵送にて対応いたします。

​成果物のご返却

証明書などの代行して取得した書類がある場合は、お預かりしていた書類とともにご返却します。

​ご返却は、当事務所までお越しいただくか、郵送にて対応いたします。

お手続きの流れは、ご依頼の内容により異なる場合がございます。

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