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不動産の名義変更

Real estate registration

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不動産の購入・売却時の登記

不動産の購入・売却時の登記

​01

土地・建物、マンションのお部屋を売ったり買ったりする場合のご名義変更でお困りごとはありませんか?愛媛県外に不動産をお持ちの方でも、県外にお住まいで県内に不動産のお持ちの方でも、対応可能です。

まずはご相談ください!

その他、以下のようなご相談も承っております。

不動産を自分名義にしたい

不動産を売って自分名義から変更したい

売却の前提として相続の登記をしたい

共有している不動産を自分名義のみに変えたい

成年被後見人の不動産を売りたい

不動産を未成年者の名義にしたい

未成年の子の名義の不動産を親の名義に変えたい

​会社名義の不動産を代表者名義に変えたい

不動産を贈与したい

不動産の財産分与により名義を変更したい

名義変更に必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

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建物新築時の登記

​建物新築時の登記

​02

新しく建物を建てられた場合、新築のマンションを購入された場合のご名義変更はお任せください!

​愛媛県外の不動産の場合でも対応いたします!

その他、以下のようなご相談も承っております。

新築した建物を自分名義にしたい

購入した新築マンションを自分名義にしたい

夫婦・兄弟の共同名義にしたい

住宅用家屋証明書を取得したい

手続きに必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

​登録免許税の減税措置について知りたい

住所・氏名の変更の登記
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​住所・氏名の変更の登記

​03

不動産のご名義変更をする際に、所有者として登記されているご住所・お名前が現在のものと異なる場合には、その前段階として住所・氏名の変更登記をする必要があります。

ご相談内容の具体例

所有者として登記している住所・氏名が変わった

住居表示実施や行政区画変更により地番が変わった

不動産を有する会社の商号・本店を変更した

共同名義人のうち1名の住所・氏名が変わった

住所・氏名の変更登記の必要性について知りたい

手続きに必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

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抵当権などの担保権の登記

抵当権などの

担保権の登記

​04

金融機関などからお金を借り入れる際の担保権の登記が必要な場合にもご相談ください!​

その他、以下のようなご相談も承っております。

不動産の購入に伴い抵当権設定の登記をしたい

土地に設定された抵当権を建物に追加設定したい

抵当権の債権額を変更したい

債務者を相続人に変更したい

代表者が債務者となっている抵当権に会社を追加したい

債務の弁済、契約の解除による抵当権の抹消をしたい

根抵当権設定の登記をしたい

​根抵当権の極度額を変更したい

根抵当権の元本確定の登記をしたい

​債務者の住所・氏名の変更がしたい

手続きに必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

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法人成りに関する登記

法人成りに関する登記

​05

「法人成り」とは、個人事業主として事業を行っている者が、法人(株式会社など)を設立して、その法人に事業を引き継ぐことをいいます。 

法人成りにともない、個人で所有していた不動産を法人名義に変更したいなどのご相談がありましたらお問い合わせくださいませ。

これから法人の設立(法人成り)をお考えの方は、​こちらをご覧ください。

その他、以下のようなご相談も承っております。

新しく設立した会社に不動産の名義を変えたい

代表者名義の不動産を会社名義に変更したい

代表者が債務者である抵当権を変更したい

代表者を債務者とする抵当権を抹消したい

設立した会社を債務者とする抵当権を設定したい

手続きに必要な書類が知りたい

登録免許税の計算方法が知りたい

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不動産の名義変更にかん関するご相談

不動産の名義変更に関するご相談

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不動産のご名義変更にあたり、ご不安やご不明な点はありませんか?

こんな些細な事を相談してもいいのかな…と思われることでも構いません!

​お気軽にご相談ください。

ご相談内容の具体例

登記権利証がなくても手続きはできる?

「登記識別情報通知」とはなに?

​「登記完了証」は手続きに必要?

​現在の住所と登記上の住所が異なる場合でも名義の変更はできる?

登記上の住所から複数回住民票を移しているけれど

1回で変更の登記ができる?

親から子への不動産の贈与契約書の作成がしたい

住民票や戸籍謄本を代理取得してほしい

登記権利証の効力の有無がわからない

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お手続きの流れ
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お手続きの流れ

​ご質問やご不明な点がございましたら、いつでもお申し付けください。

お問い合わせ内容によりましては、即日の回答が可能な場合もございます。

下記「お手続きの流れ」は目安です。

​司法書士には、職務上知り得た秘密を保持する義務があります。

​01

​02

​お問い合わせ

​お問い合わせフォーム、お電話、メール、LINEなどでお気軽にお問い合わせください。

ご相談内容を簡単にお伺いし、面談日の調整をします。

ご面談

当事務所にお越しいただき、ご相談内容をお伺いします。

(※日程調整、ご来所が難しい場合はご相談ください。)

お伺いしたご相談内容に応じて、サービス内容を提案させていただきます。

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お見積り

ご面談をすることにより、必ずご依頼いただかなければならないということはございません。

​お気軽にお問い合わせください。

ご提案したサービス内容に応じたお見積書を作成します。

内容と金額にご納得いただけるようでしたら、お手続きを進めさせていただきます。

​04

受任契約

改めてサービス内容をご説明し、今後のスケジュールを確認します。

あわせて必要書類のご案内をいたしますので、ご準備をお願いします。

​05

関係業者・金融機関との打ち合わせ

不動産仲介業者や金融機関のご担当者さまと打ち合わせを行います。

売買契約や金銭消費貸借契約などの契約の内容を確認したうえで、決済日までの詳細なスケジュールを決定・確認します。

​06

​必要書類の収集・作成

当事務所でお手続きに必要な書類を作成します。

​皆さまにご準備いただく書類がある場合は、お手数ですがご手配をお願いします。

​07

決済

決済日当日に、作成した書類1枚1枚その内容を丁寧にご説明させていただきます。

ご納得の上で、ご署名・ご捺印をお願いいたします。

(※立会決済を行わない場合には、決済日に先だってご署名・ご捺印をいただくこととなりますが、その方法やお日にちにつきましては、別途ご相談させていただきます。)

必要書類をすべて確認し、お手続きに不備・不足がないか判断します。

​08

本人確認・手続内容の最終確認

上記07の際に、あわせて身分証明書等を提示していただき、

ご本人様確認及び登記の申請内容の最終確認をさせていただきます。

​09

登記申請の際に登録免許税を納めますので、​登記の申請までに費用をご入金いただきますようご協力をお願いいたします。

登記申請

法務局へ登記を申請します。

登記完了には、5日~1週間程度の期間を要します。【愛媛県内の場合】

​(※申請の時期、法務局の込み具合により多少前後する場合があります。)

​登記が完了するまでは、登記事項証明書を取得することができません。

​11

​10

登記完了

不動産を自己名義とする申請をした場合には、登記権利証(登記識別情報通知)が発行され、申請の内容が反映された登記事項証明書が取得可能となります。

​当事務所で、登記識別情報通知及び登記事項証明書を受領・取得します。

完了書類のご返却

上記10で取得した登記識別情報通知及び登記事項証明書などの登記完了書類をご返却します。

​ご返却は、当事務所までお越しいただくか、郵送にて対応いたします。

お手続きの流れは、ご依頼の内容や関係業者・金融機関により異なる場合がございます。

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