相続、会社の登記、不動産の名義変更
池川登記測量事務所

営業時間:11:00~17:00(月~金)
※上記時間外の対応はご相談くださいませ。

あかり司法書士事務所
脱!とっつきにくい司法書士
AKARI Shiho-shoshi lawyer office
思い立った今、
登記の「わからない」を解決しましょう!
業務内容
Job description



亡くなった人が
不動産を持っていた
不動産を相続すること
となった
相続人は誰?
戸籍の収集をしなければ
ならない
相続人の間で
誰が何を相続するか
話し合いたい

相続財産・債務を
承継したくない
必要書類を
集めてほしい
相 続

自分の財産を
誰に承継させるか
決めておきたい
有効な遺言書を
つくりたい



遺言書を見つけたときは
どうすればいい?
相続登記と並行して
金融機関などの
手続を行いたい
家族が亡くなったが
何をすればよいのか
わからない
相続登記の義務化って?
INHERITANCE
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!

株式会社を設立したい
株式会社の
変更の登記がしたい
会社の登記

合同会社を設立したい
合同会社の
変更の登記がしたい



一般社団法人を設立したい
一般社団法人の
変更の登記がしたい
その他の法人の
設立を考えている
その他の法人の
変更の登記がしたい
どの種類の会社を
設立すればいい?
登記手続が必要な変更か知りたい
Commercial registration
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!



不動産を売ったり
買ったりした場合の
登記は?
新築建物を自己名義にする
新築マンションに引っ越す
登記されている住所・
氏名が現在のものと
異なっている

不動産を担保に
することになった
債務を完済した
不動産
の
名義変更

自己名義の不動産を
法人名義に変える


所有している建物を
登記していなかった
必ずしなければならない
登記ってある?
所有権保存登記をしたい
REAL ESTATE
REGISTRATION
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!
その他の業務

検索用情報の申出

相続人申告登記



裁判書類の作成
相続土地国庫帰属制度
に関する手続き
自筆証書遺言書保管制度
に関する手続き
OTHERS
その他、上記記載の業務に附随する
お手続きにつきましてもご相談ください!
料金
Charge
登記のお手続きには、下記の司法書士への報酬のほか、
登記手続の際に納める「登録免許税」が必要となります。
ご依頼の内容によりましては、郵送料や交通費等が別途発生する場合がございます。記載の料金から前後する場合もございますので、料金は目安としていただけますようお願いいたします。
相続人の人数、不動産の数により、料金が前後する場合がございます。
相 続
INHERITANCE
お手続き
不動産の名義変更
相続人調査(戸籍の収集)
遺産分割協議書の作成
相続放棄申述書の作成
遺言書の作成に関する相談
遺言書の検認申立てサポート
法定相続情報証明制度申出
料金(税込)
38,000円~
1通につき1,600円~
15,000円~
33,000円~
(※5)
33,000円~
16,000円~
登録免許税/手数料
(※1)
1通につき450円~
―
申請人1名につき800円
(※5)
遺言書1通につき800円
―
(※3)
(※4)
(※4)
(※2)
※1 固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。
【例】固定資産評価額の合計額が1,000万円の場合⇒登録免許税は40,000円
固定資産評価額は、毎年4月頃に不動産所在地の市区町村から発行される
「固定資産納税通知書」等をご参照ください。
※2 戸籍謄本等を取得する市区町村により多少変動いたします。郵送で取得する
市区町村につきましては、1通2,200円~となります。
※3 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通450円、除籍謄本(除籍全部事項証明書)
及び改正原戸籍謄本は1通750円、住民票・戸籍の附票は1通300円です。
ただし、取得する市区町村により手数料が異なる場合もございます。
※4 その他、裁判所との連絡用の郵便切手が必要となります。
必要な郵便料は裁判所により異なります。
※5 ご相談の内容により異なります。詳細はお問い合わせくださいませ。
会社の登記
Commercial registration
お手続き
会社設立の登記
会社の役員変更の登記
会社の本店移転の登記
会社の解散・清算人選任の登記
会社の清算結了の登記
資本金の額の変更の登記
その他会社の変更登記
定款認証代理、定款作成
官報公告サポート
料金(税込)
55,000円~
22,000円~
33,000円~
44,000円~
27,500円~
38,500円~
27,500円~
22,000円~
22,000円~
登録免許税/手数料
150,000円~
10,000円~
30,000円
39,000円
2,000円
30,000円~
30,000円~
30,000円~
(※5)
(※1)
(※4)
(※2)
(※3)
(商号・目的の変更、取締役会の設置など)
※1 【株式会社】設立の場合です。資本金の額により納める登録免許税の額が異なりま
す。【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、計算額が150,000円未満
の場合は、150,000円となります。(特別創業支援等事業を受けた場合には、証明
書の添付により登録免許税が軽減され、【登録免許税=資本金の額×1000分の
3.5】で計算し、計算額が75,000円未満の場合は75,000円となります。)
【合同会社】設立の場合は、【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、
計算額が60,000円未満の場合は、60,000円となります。(特別創業支援等事業を
受けた場合には、証明書の添付により登録免許税が軽減され、【登録免許税=資本
金の額×1000分の3.5】で計算し、計算額が30,000円未満の場合は、30,000円とな
ります。)
※2 管轄外本店移転(新本店所在地を管轄する登記所が旧本店所在地を管轄する登記所
と異なる場合)につきましては、38,500円~となります。
※3 「会社の解散・清算人選任の登記」のお手続きから引き続きご依頼いただいた場合は、
16,500円~となります。
※4 資本金の額等により変動します。資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、
100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」となります。
また、謄本の取得には別途費用が必要となります。
なお、合同会社等の持分会社の定款については、公証人の認証を必要としません。
※5 官報に掲載する内容(行数)により料金が異なります。
不動産の数、固定資産評価額等により、料金が前 後する場合がございます。
不動産
の
名義変更
REAL ESTATE
REGISTRATION
お手続き
所有権保存の登記
売買による所有権移転の登記
上記以外の所有権移転の登記
抵当権(担保権)設定の登記
抵当権(担保権)変更の登記
抵当権(担保権)抹消の登記
登記名義人表示変更
料金(税込)
18,000円~
44,000円~
35,000円~
27,500円~
22,000円~
13,200円~
11,000円~
登録免許税/手数料
(※2)
(※5)
(※6)
(※7)
不動産1個につき1,000円
不動産1個につき1,000円
不動産1個につき1,000円
(※1)
(※3)
(※4)
(※8)
(※9)
※1 表題部(登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した部分のこと)に
のみ登記がある不動産につき、初めてする所有権の登記です。所有権移転の登記、抵
当権設定の登記をする前提として、所有権保存の登記をする必要があります。
※2 固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。
【例】固定資産評価額が500万円の場合⇒登録免許税は20,000円
固定資産評価額は、毎年4月頃に不動産所在地の市区町村から発行される
「固定資産納税通知書」等をご参照ください。
※4 立会決済をご希望の場合には、49,000円~となります。
※5 固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として、土地の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の15】、
建物の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。
【例】土地の固定資産評価額が1,000万円の場合⇒登録免許税は150,000円
建物の固定資産評価額が500万円の場合 ⇒登録免許税は100,000円
固定資産評価額は、毎年4月頃に不動産所在地の市区町村から発行される「固定資産
納税通知書」等をご参照ください。
※6 固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。
【例】固定資産評価額の合計額が1,000万円の場合⇒登録免許税は200,000円
固定資産評価額は、毎年4月頃に不動産所在地の市区町村から発行される
「固定資産納税通知書」等をご参照ください。
※7 債権額(極度額)により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=債権額(極度額)×1000分の4】です。
【例】債権額(極度額)が3,000万円の場合⇒登録免許税は120,000円
※8 債権額(極度額)を増加する変更の場合には、増加額により納める登録免許税の額が
異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=増加した債権額(極度額)×1000分の4】です。
【例】増加した債権額(極度額)が1,000万円の場合⇒登録免許税は40,000円
※9 所有者の氏名や住所に変更があった場合に行う登記です。
登記上の氏名・住所に変更がある場合には、所有権移転の登記をする前提として、
氏名・住所の変更をする必要があります。
法務局へ「検索用情報の申出」を行うことにより、スマート変更登記を利用することが
できます。
詳細は
その他の業務
OTHERS
お手続き
検索用情報の申出(単独)
相続人申告登記
裁判書類の作成
相続土地国庫帰属の申請
自筆証書遺言書保管申請サポート
登記事項証明書の取得
登記情報の閲覧
本人確認情報の作成
料金(税込)
5,500円~
16,500円~
(※3)
110,000円~
38,500円~
550円~
550円~
55,000円~
登録免許税/手数料
―
―
(※3)
土地1筆につき14,000円
遺言書1通につき3,900円
1通につき490円
1通につき330円
―
(※4)
(※5)
(※1)
(※2)
(※6)
(※7)
(※7)
※2 申出を行う不動産(土地・建物)の合計が3筆(棟)以内の場合の料金です。
3筆(棟)を超える場合には、1筆(棟)ごとに550円が加算されます。
【例】土地2筆、建物1棟の場合 ⇒5,500円(加算なし)
土地が4筆の場合 ⇒5,500円+550円=6,050円
土地が5筆、建物が2棟の場合⇒5,500円+(550円×4)=7,700円
※3 ご相談(ご依頼)の内容により異なります。詳細はお問い合わせくださいませ。
※4 申請書・添付書類の作成、書類作成に必要な現地の調査・法務局との相談、
使者としての申請書類の提出等に関する業務を含みます。
必要書類として、地図・地積測量図等の図面や証明書の取得が必要な場合
は、別途費用が発生することがございます。
※5 申請後の審査の結果、帰属が承認された場合には、負担金の納付が必要と
なります。負担金の額は、1筆20万円が基準となりますが、地目や面積、
土地の所在地によっては、面積単位で算定する場合もあります。
※7 取得、閲覧の対象不動産が合計10筆(棟)以内の場合の料金です。
11以上30筆(棟)以下の場合は880円、31筆(棟)以上の場合は、
10筆(棟)ごとに220円が加算されます。
【例】土地45筆、建物3棟の場合⇒880円+(220円×2)=1,320円
土地61筆の場合 ⇒880円+(220円×4)=1,760円
交通費
transportation
expenses
当事務所へお越しいただくことが難しい場合には、ご自宅やご指定の場所へお伺いし、面談やご本人様確認をさせていただくことも可能ですが、別途交通費をいただく場合がございます。
また、対応可能エリアは限定しておりません。遠方での面談等をご希望の場合は事前にご相談くださいませ。
事務所紹介
Office introduction
脱!とっつきにくい司法書士
司法書士とは、「登記」に関するお手続きをお手伝いすることを主な業務としていますので、誰しも人生で一度は関わる職業…というわけではありません。さらには、あまり接する機会がないゆえに「お堅い」…といったマイナスな印象を持たれている方も少なくないようです。
しかし、不動産を相続・購入したり、会社を設立したりという、皆さまにとって「人生での転換期」となりうる場面に「登記」は関わってきます。人生にそう何度もない大切な転換期に関わる一員として、マイナスなイメージにより、不安を抱かせてしまうことがあってはならない!との気持ちから、「脱!とっつきにくい司法書士」を目標に掲げ、当事務所を開設いたしました。
土地家屋調査士・行政書士との連携
また、土地家屋調査士・行政書士と連携しておりますので、登記・各種書類作成などのお手続きをまとめて(ワンストップで)ご依頼いただけることも当事務所の特徴です。
司法書士紹介
Shiho-shoshi lawyer introduction

Ikegawa Akari
池川 あかり
松山市出身
愛媛県立松山東高等学校卒業
関西大学文学部卒業
平成30年(2018年) 司法書士試験合格
令和1年(2019年) 福岡市内の司法書士法人勤務
令和2年(2020年) 松山市で「あかり司法書士事務所」開設
愛媛県司法書士会所属/登録番号:愛媛第669号
簡裁訴訟代理認定番号:第1801745号
どこのエリアも対応可能です!
どんなに些細なお悩みもお気軽にお問い合わせくださいませ。
また、どちらのエリアも対応可能ですので、他県に不動産をお持ちの皆さまも、
他県にお住まいで愛媛県に不動産をお持ちの皆さまも、
さらには愛媛県外で会社の設立をお考えの皆さまも、お気軽にご相談ください!
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お問い合わせ受付時間
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(月~金曜日)
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