会社の登記
01

業務内容
Job description

どのようなお手続きをご希望ですか?
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!




02
相 続
どのようなお手続きをご希望ですか?
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!




不動産の名義変更
03
どのようなお手続きをご希望ですか?
その他、上記記載のお手続き以外につきましても
お気軽にご相談ください!




その他の業務
04
どのようなお手続きをご希望ですか?
債権譲渡登記
動産譲渡登記
裁判書類の作成
その他、上記記載の業務に附随する
お手続きにつきましてもご相談ください!



料金
Charge


表示の価格は、すべて税込です。
登記のお手続きには、下記の司法書士への報酬のほか、
登記手続の際に国に納める税金である「登録免許税」が必要となります。
また、郵送料や代理で取得した証明書等の実費につきまして、
別途いただく場合がございますのでご了承くださいませ。

会社の登記
料金(税込)
登録免許税/手数料
会社設立の登記
¥55,000~
¥150,000~
(※1)
会社の役員変更の登記
¥33,000~
¥10,000~
会社の本店移転の登記
¥33,000~
(※2)
¥30,000
会社の解散・清算人選任の登記
¥44,000~
¥39,000
会社の清算結了の登記
¥22,000~
¥2,000
(※3)
資本金の額の変更の登記
¥38,500~
¥30,000~
その他会社の変更登記
(商号・目的の変更、取締役会の設置など)
¥33,000~
¥30,000~
定款認証代理、定款作成
¥22,000~
(※4)
¥50,000~
官報公告サポート
¥22,000~
(※5)
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※4
※5
【株式会社】設立の登記です。資本金の額により納める登録免許税の額が異なります。
【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、計算額が¥150,000未満の場合は、¥150,000となります。
【合同会社】設立の場合は、【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、計算額が¥60,000未満の場合は、¥60,000となります。
管轄外本店移転(新本店所在地を管轄する登記所が旧本店所在地を管轄する登記所と異なる場合)につきましては、¥38,500~となります。
「会社の解散・清算人選任の登記」のお手続きから引き続きご依頼いただいた場合は、¥11,000~となります。
謄本の取得には別途費用が必要となります。
官報に掲載する内容(行数)により料金が異なります。




料金(税込)
登録免許税/手数料
不動産の名義変更
¥33,000~
(※1)
相続人調査(戸籍の収集)
1通 ¥2,750
1通 ¥450~
遺産分割協議書の作成
¥11,000~
相続放棄申述書の作成
¥33,000~
申請人1人 ¥800
遺言書の作成に関する相談
(※3)
遺言書の検認申立てサポート
¥33,000~
遺言書1通 ¥800
法定相続情報証明制度申出
¥11,000~
(※2)
相 続
相続人の人数、不動産の数により、料金が前後する場合がございます。
※1
※2
※3
固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通¥450、除籍謄本(除籍全部事項証明書)及び改正原戸籍謄本は1通¥750です。
相談の内容により異なります。詳細はお問い合わせくださいませ。




不動産の名義変更
不動産の数、固定資産評価額等により、料金が前後する場合がございます。
料金(税込)
登録免許税/手数料
所有権保存の登記
(※1)
¥22,000~
(※4)
売買による所有権移転の登記
¥33,000~
(※5)
上記以外の所有権移転の登記
¥26,500~
(※6)
(※2)
(※3)
抵当権(担保権)設定の登記
¥27,500~
(※7)
抵当権(担保権)変更の登記
¥22,000~
(※8)
不動産1個 ¥1,000
抵当権(担保権)抹消の登記
¥13,200~
不動産1個 ¥1,000
(※9)
登記名義人表示変更
¥11,000~
不動産1個 ¥1,000
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※9
表題部(登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した部分のこと)にのみ登記がある不動産につき、初めてする所有権の登記です。所有権移転の登記、抵当権設定の登記をする前提として、所有権保存の登記をする必要があります。
売買や相続などによって、不動産の所有権が移転したときに行う登記です。この登記により、不動産の所有者が変わることとなります(=名義が変わることとなります)。
立会決済をご希望の場合には、別途¥11,000(税込)~が必要となります。
固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。
固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として、土地の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の15】、建物の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。
固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。
債権額(極度額)により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=債権額(極度額)×1000分の4】です。
債権額(極度額)を増加する変更の場合には、増加額により納める登録免許税の額が異なります。
計算方法は、原則として【登録免許税=増加した債権額(極度額)×1000分の4】です。
所有者の氏名や住所に変更があった場合に行う登記です。
登記上の氏名・住所に変更がある場合には、所有権移転の登記をする前提として、氏名・住所の変更をする必要があります。




その他の費用
料金(税込)
登録免許税/手数料
動産譲渡登記
¥55,000~
¥7,500~
債権譲渡登記
¥55,000~
¥7,500~
各種契約書作成
¥11,000~
(※1)
利益相反取引の承認に関する議事録の作成
¥11,000~
各種証明書取得
1請求 ¥3,300~
(※2)
登記事項証明書取得
1請求 ¥550
1通 ¥480
※1
※2
別途印紙代が必要となる場合がございます。
取得した証明書の実費が必要となります。
交通費
当事務所へお越しいただくことが難しい場合には、ご自宅やご指定の場所へお伺いし、面談やご本人様確認をさせていただくことも可能ですが、交通費を別途いただく場合がございます。
また、対応可能エリアは限定しておりません。愛媛県外での面談等をご希望の場合は事前にご相談くださいませ。
表示の価格は目安です。
ご依頼の内容によりましては、価格が前後する場合もございます。


事務所紹介
Office introduction
脱!とっつきにくい司法書士
司法書士とは、「登記」に関するお手続きをお手伝いすることを主な業務としていますので、誰しも人生で一度は関わる職業…というわけではありません。さらには、あまり接する機会がないゆえに「お堅い」…といったマイナスな印象を持たれている方も少なくないようです。
しかし、不動産を相続・購入したり、会社を設立したりという、皆さまにとって「人生での転換期」となりうる場面に「登記」は関わってきます。人生にそう何度もない大切な転換期に関わる一員として、マイナスなイメージにより、不安を抱かせてしまうことがあってはならない!との気持ちから、「脱!とっつきにくい司法書士」を目標に掲げ、当事務所を開設いたしました。
土地家屋調査士・行政書士との連携
また、土地家屋調査士・行政書士と連携しておりますので、登記・各種書類作成などのお手続きをまとめてご依頼いただけることも当事務所の特徴です。


司法書士紹介
Shiho-shoshi lawyer introduction

Ikegawa Akari
池川 あかり
松山市出身
愛媛県立松山東高等学校卒業
関西大学文学部卒業
平成30年(2018年) 司法書士試験合格
令和1年(2019年) 福岡市内の司法書士法人勤務
令和2年(2020年) 松山市で「あかり司法書士事務所」開設
愛媛県司法書士会所属/登録番号:愛媛第669号
簡裁訴訟代理認定番号:第1801745号
どこのエリアも対応可能です!
どんなに些細なお悩みもお気軽にお問い合わせくださいませ。
また、どちらのエリアも対応可能ですので、他県に不動産をお持ちの皆さまも、他県にお住まいで愛媛県に不動産をお持ちの皆さまも、さらには愛媛県外で会社の設立をお考えの皆さまも、お気軽にご相談ください!



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・相談と認められないことが明らかな事項
詳細につきましては、面談日を設定させていただきますで、その際にお話しください。






