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​会社をつくりたい!

​登記はどうするの?

脱!とっつきにくい司法書士

あかり

AKARI Shiho-shoshi lawyer office

司法書士事務所

​会社の役員を

​変更した

土地・建物を売る!

買う!

名義変更は?

その他の業務内容につきましては、

家族が亡くなった…

どんな手続きがある?​

亡くなった人名義の土地・建物がある…

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業務内容

​会社の登記

​01

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​業務内容

Job description

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​どのようなお手続きをご希望ですか?

​設立する会社は株式会社にしようと考えている

​株式会社の変更の登記がしたい

​設立する会社は合同会社にしようと考えている

合同会社の変更の登記がしたい

​設立する会社は一般社団法人にしようと考えている

一般社団法人の変更の登記がしたい

上記以外の法人の設立を考えている

上記以外の法人の変更の登記がしたい

​どの種類の会社を設立すればいいかわからない

その他、上記記載のお手続き以外につきましても

お気軽にご相談ください!

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​02

相  続

​どのようなお手続きをご希望ですか?

亡くなった人が不動産を持っていた

​不動産を相続することとなった

相続人は誰?

​戸籍の収集をしなければならない

相続人の間で誰が何を相続するか話し合いたい

相続財産・債務を承継したくない

自分の財産を誰に承継させるか決めておきたい

​有効な遺言書がつくりたい

遺言書を見つけたときは

相続登記と並行して金融機関などの手続を行いたい

家族が亡くなったが何をすればよいのかわからない

その他、上記記載のお手続き以外につきましても

お気軽にご相談ください!

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不動産の名義変更

​03

​どのようなお手続きをご希望ですか?

不動産を売ったり買ったりした場合の登記は?

新築建物を自己名義にする

​新築マンションに引っ越す

登記されている住所・氏名と

現在のものが異なっている

不動産を担保にすることになった

​債務を完済した

自己名義の不動産を法人名義に変える

​必ずしなければならない登記ってある?

その他、上記記載のお手続き以外につきましても

お気軽にご相談ください!

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その他の業務

​04

​どのようなお手続きをご希望ですか?

​債権譲渡登記

​動産譲渡登記

裁判書類の作成

その他、上記記載の業務に附随する

お手続きにつきましてもご相談ください!

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会社の登記
相続
不動産の名義変更
その他の業務
料金

​料金

Charge

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​表示の価格は、すべて税込です。

登記のお手続きには、下記の司法書士への報酬のほか、

登記手続の際に国に納める税金である​「登録免許税」が必要となります。

​また、郵送料や代理で取得した証明書等の実費につきまして、

別途いただく場合がございますのでご了承くださいませ。

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会社の登記

​料金(税込)

登録免許税/手数料

会社設立の登記

¥55,000~

¥150,000~

(※1)

会社の役員変更の登記  

¥33,000~

¥10,000~

会社の本店移転の登記

¥33,000~

(※2)

¥30,000

会社の解散・清算人選任の登記

¥44,000~

¥39,000

会社の清算結了の登記 ​

¥22,000~

¥2,000

(※3)

​資本金の額の変更の登記

​¥38,500~ 

¥30,000~

その他会社の変更登記

(商号・目的の変更、取締役会の設置など) 

¥33,000~

¥30,000~

​定款認証代理、定款作成

¥22,000~

(※4)

¥50,000~

​官報公告サポート

¥22,000~

(※5)

※1

​※2

※3 

※4

※5

【株式会社】設立の登記です。資本金の額により納める登録免許税の額が異なります。

【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、計算額が¥150,000未満の場合は、¥150,000となります。

【合同会社】設立の場合は、【登録免許税=資本金の額×1000分の7】で計算し、計算額が¥60,000未満の場合は、¥60,000となります。

管轄外本店移転(新本店所在地を管轄する登記所が旧本店所在地を管轄する登記所と異なる場合)につきましては、¥38,500~となります。

「会社の解散・清算人選任の登記」のお手続きから引き続きご依頼いただいた場合は、¥11,000~となります。

謄本の取得には別途費用が必要となります。

​官報に掲載する内容(行数)により料金が異なります。

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​料金(税込)

登録免許税/手数料

不動産の名義変更

¥33,000~

(※1)

相続人調査(戸籍の収集)

1通 ¥2,750

1通 ¥450~

遺産分割協議書の作成

¥11,000~

相続放棄申述書の作成

¥33,000~

申請人1人 ¥800

遺言書の作成に関する相談

(※3)

遺言書の検認申立てサポート

​¥33,000~ 

遺言書1通 ¥800

法定相続情報証明制度申出

¥11,000~

(※2)

​相続人の人数、不動産の数により、料金が前後する場合がございます。

※1

​※2

※3 

固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。

​戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通¥450、除籍謄本(除籍全部事項証明書)及び改正原戸籍謄本は1通¥750です。

相談の内容により異なります。詳細はお問い合わせくださいませ。

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不動産の名義変更

不動産の数、固定資産評価額等により、料金が前後する場合がございます。

​料金(税込)

登録免許税/手数料

​所有権保存の登記

(※1)

¥22,000~

(※4)

売買による所有権移転の登記

¥33,000~

(※5)

​上記以外の所有権移転の登記

¥26,500~

(※6)

(※2)

(※3)

抵当権(担保権)設定の登記

¥27,500~

(※7)

抵当権(担保権)変更の登記

¥22,000~

(※8)

不動産1個 ¥1,000

抵当権(担保権)抹消の登記

​¥13,200~ 

不動産1個 ¥1,000

(※9)

登記名義人表示変更

¥11,000~

不動産1個 ¥1,000

※1

​※2

※3 

※4

※5

​※6

​※7

​※8

​※9

表題部(登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した部分のことにのみ登記がある不動産につき、初めてする所有権登記です。所有権移転の登記、抵当権設定の登記をする前提として、所有権保存の登記をする必要があります。

売買や相続などによって、不動産の所有権が移転したときに行う登記です。この登記により、不動産の所有者が変わることとなります(=名義が変わることとなります)。

立会決済をご希望の場合には、別途¥11,000(税込)~が必要となります。

固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の4】です。

固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として、土地の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の15】、建物の場合は【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。

固定資産評価額により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として【登録免許税=固定資産評価額×1000分の20】です。

債権額(極度額)により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として【登録免許税=債権額(極度額)×1000分の4】です。

債権額(極度額)を増加する変更の場合には、増加額により納める登録免許税の額が異なります。

計算方法は、原則として【登録免許税=増加した債権額(極度額)×1000分の4】です。

​所有者の氏名や住所に変更があった場合に行う登記です。

​登記上の氏名・住所に変更がある場合には、所有権移転の登記をする前提として、氏名・住所の変更をする必要があります。

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その他の費用

​料金(税込)

登録免許税/手数料

動産譲渡登記 

¥55,000~

¥7,500~

債権譲渡登記

¥55,000~

¥7,500~

各種契約書作成

¥11,000~

(※1)

利益相反取引の承認に関する議事録の作成

¥11,000~

各種証明書取得

1請求 ¥3,300~

(※2)

登記事項証明書取得

​1請求 ¥550

1通 ¥480

※1

​※2

別途印紙代が必要となる場合がございます。

取得した証明書の実費が必要となります。

交通費

 当事務所へお越しいただくことが難しい場合には、ご自宅やご指定の場所へお伺いし、面談やご本人様確認をさせていただくことも可能ですが、交通費を別途いただく場合がございます。​

 また、対応可能エリアは限定しておりません。愛媛県外での面談等をご希望の場合は事前にご相談くださいませ。

表示の価格は目安です。

​ご依頼の内容によりましては、価格が前後する場合もございます。

事務所紹介
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事務所紹介

Office introduction

脱!とっつきにくい司法書士

 司法書士とは、「登記」に関するお手続きをお手伝いすることを主な業務としていますので、誰しも人生で一度は関わる職業…というわけではありません。さらには、あまり接する機会がないゆえに「お堅い」…といったマイナスな印象を持たれている方も少なくないようです。

 しかし、不動産を相続・購入したり、会社を設立したりという、皆さまにとって「人生での転換期」となりうる場面に「登記」は関わってきます。人生にそう何度もない大切な転換期に関わる一員として、マイナスなイメージにより、不安を抱かせてしまうことがあってはならない!との気持ちから、「脱!とっつきにくい司法書士」を目標に掲げ、当事務所を開設いたしました。

土地家屋調査士・行政書士との連携

 また、土地家屋調査士・行政書士と連携しておりますので、​登記・各種書類作成などのお手続きをまとめてご依頼いただけることも当事務所の特徴です。

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司法書士紹介

Shiho-shoshi lawyer introduction

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Ikegawa Akari

​池川 あかり

松山市出身

愛媛県立松山東高等学校卒業

関西大学文学部卒業

平成30年(2018年)  司法書士試験合格

令和1年(2019年)    福岡市内の司法書士法人勤務

令和2年(2020年)  松山市で「あかり司法書士事務所」開設

愛媛県司法書士会所属​/登録番号:愛媛第669号

簡裁訴訟代理認定番号:第1801745号

どこのエリアも対応可能です!

 どんなに些細なお悩みもお気軽にお問い合わせくださいませ。

 また、どちらのエリアも対応可能ですので、他県に不動産をお持ちの皆さまも、他県にお住まいで愛媛県に不動産をお持ちの皆さまも、さらには愛媛県外で会社の設立をお考えの皆さまも、お気軽にご相談ください!

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受付時間 9:00~18:00(月~金)

事前のご連絡で、営業時間外に対応可能な場合もございます。

​下記お問い合わせフォーム、メール、LINEでのお問い合わせは、24時間受け付けております。

(※返信は翌営業日となる場合がございます。ご了承ください。)

まずはお気軽にお問い合わせください!

 個人情報の拡散・ご相談内容に関する認識のずれを防止するため、お問い合わせフォーム、電話、メール、SNSなどでのご相談には、下記の事項は記入(お話し)しないでください

・ご相談者さま以外の個人を特定できる情報

・不動産などの財産を特定できる情報

・誹謗中傷にあたる表現

・相談と認められないことが明らかな事項

 詳細につきましては、面談日を設定させていただきますで、その際にお話しください。

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〒790-0003

愛媛県松山市三番町七丁目1番地19

FAX 089-932-0189

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お問い合わせ

​どうぞお気軽にご連絡くださいませ!

送信ありがとうございました!

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